ゴルフ場利用約款 Golf Club Terms of Use
約款の適用
- 第1条
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当ゴルフ場(付帯施設を含む)を利用される方(会員・非会員を問わず)は、当クラブ会則及び細則等によるほか、本約款に従ってご利用いただきます。
利用契約の成立
- 第2条
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当ゴルフ場にてプレーしようとなさる方は、当日フロントにおいて所定の用紙に本人が署名して下さい。それにより当ゴルフ場は署名者の施設利用をお引き受けすることになります。但し利用引き受け後でも、第4条及び第6条は適用致します。
利用の申込・予約の取消
- 第3条
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当ゴルフ場でプレーしていただくには、別に定める方法で予約が必要です。当ゴルフ場ではキャディ付プレーかセルフプレーかを選択していただくことになっております。キャディ付プレーを希望される場合には、プレー予約時点で必ずお申し出下さい。なおキャディ付プレーを希望される場合でも、キャディの都合等によりキャディをご用意できない場合がありますのでご承知下さい。尚、予約者又は、組合せ名簿の氏名に偽名が使用されていた場合又は、暴力団員又は、暴力団関係者であることが判明した場合、予約の取り消しをさせていただきます。
施設利用の拒絶
- 第4条
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当ゴルフ場は、次の場合には利用をお断りすることがあります。
- 満員でスタート時間に余裕がないとき。
- 天災その他止むを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき。
- 利用者が公の秩序または善良な風俗に反する行為をなす恐れがあると認められるとき。
- 利用者が暴力団員又は、暴力団関係者である場合。
- 利用者が、暴力団員を同伴した場合における利用者及びその同伴者。
- 偽名又は他人名義で申込が行われた場合。
- 刺青をした方の浴場の利用。
- その他の理由により、当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき。
休業日、開場及び閉場時間
- 第5条
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当ゴルフ場の休業日と開場及び閉場時間は、当ゴルフ場の定めるところによります。但し臨時的に変更することがあります。
利用継続の拒絶
- 第6条
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当ゴルフ場は、次の場合継続をお断りすることがあります。
- 公の秩序または善良な風俗に反する行為があったとき。
- 当ゴルフ場に対して好ましくない行為があったとき。
- 天災その他止むを得ない事情により施設の利用ができないとき。
- その他本約款に違反したとき。
金銭及び貴重品
- 第7条
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通常ロッカーには金銭その他高価品は絶対に入れないで下さい。金銭その他貴重品は、貴重品ロッカー又はフロントへ必ずお預け下さい。お預けがない限り、盗難・紛失の事故があっても当ゴルフ場は一切の責任を負いません。
携帯品・自動車
- 第8条
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携帯品及び駐車場等の自動車の盗難、損傷等については責任を負いません。
プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守
- 第9条
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ゴルフは、時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、全て自己の責任でプレーしていただきます。
乗用カートの利用
- 第10条
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当ゴルフ場におけるゴルフプレーについては乗用カートを利用していただきます。
5人乗り乗用カート及び2人乗り乗用カートによるセルフプレーの場合は安全運転でプレーして下さい。次の行為によるプレーは大変危険ですのでこれを禁止します。- 所定の乗車定員以上での走行。
- 所定のカート道路以外での走行。
- 走行中のカートへの乗降。
- 走行中のカートからの手足等を出すこと。
- スピードの出し過ぎ走行。
- よそ見走行。
万一、乗用カート使用に伴い事故が生じた場合には当ゴルフ場は一切責任を負いません。
プレー中の注意事項
- 第11条
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プレー中の事故防止のため、下記事項をお守りいただきます。
- 素振りはティマーク内の打席以外ではなさらないでください。特に打順以外のプレーヤーはみだりにティグランドに立ち入らないでください。
- 先行組に対して、後続組の打者は自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球してください。
- 同伴プレーヤーは、打者の前方に絶対出ないでください。
- 隣接ホールへの打ち込みは、特に危険ですからプレーヤーは自己の飛距離、飛行方向について適切に判断し慎重に打球してください。隣接ホールへ打ち込んだ場合には、そのホールのプレーヤーに合図し邪魔にならないよう打球するとともに、自己の同伴プレーヤーにも十分注意して打球してください。
- 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組のプレーヤーが打ち終えるまで安全な場所に退避してください。
- ホールアウトした場合には直ちにグリーンを去り、後続組の打球に対して安全な場所を通り、次のホールへ進んでください。
キャディ付の場合のキャディ及びフォアキャディの合図
- 第12条
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キャディ付の場合のキャディ及びフォアキャディの合図があっても、打者は自己の飛距離等を自分で判断して、事故防止に万全を期してプレーしてください。
雷鳴があった場合
- 第13条
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雷鳴があった場合には直ちにプレーを中止し避雷小屋又は安全と思われる場所に退避してください。
火気使用の禁止
- 第14条
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コース内やクラブハウス内での火気は所定の場所以外ではご使用なさらないでください。マッチの燃え殻、タバコの吸殻は必ずよく消し灰皿に入れてください。
違反の場合の責任
- 第15条
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利用者がこの利用約款に違反して第三者に損害等の事故を発生させた場合、又自ら損害等の被害を受けた場合は、当ゴルフ場は一切の損害賠償等の責任は負いません。
施設に損害を与えた場合
- 第16条
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利用者の故意又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額をお支払いいただきます。
ホールインワン証明書
- 第17条
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キャディの同伴のないセルフプレーの場合は、発行致しません。
プレー終了後のクラブ確認
- 第18条
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利用者がプレーを終了した場合は、クラブ及び携帯品を点検し間違いがないか慎重に確認してください。確認後はクラブの不足、瑕疵等について当クラブは責任を負いません。特にセルフプレーの場合には、コース内にクラブの置忘れがないよう十分にご注意ください。
宅急便の取り扱い
- 第19条
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宅急便によるゴルフクラブ・シューズ等のお取次ぎは致しますが、お取次中又は物品の盗難、紛失、破損等の責任は負いません。
施設内への持ち込み禁止品
- 第20条
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施設内に次のものの持込をお断りいたします。
- 動物等のペット類。
- 著しく悪臭を放つもの。
- 銃砲、刀剣類。
- 発火、爆発の恐れのあるもの。
- 騒音を発するもの。
行為の禁止
- 第21条
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施設内で次の行為はお断りいたします。
- とばく、暴力、その他風紀を乱す行為。
- 物品販売、宣伝広告等の行為(特に許可する場合を除く)。
- 利用者以外(含むギャラリー)のコース内立ち入り(特に許可する場合を除く)。
- 他人に迷惑を及ぼし、または不快感を与える行為。
なお、特に許可した場合であっても、利用者以外(含むギャラリー)が損害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
カスタマーハラスメントについて
- 第22条
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当ゴルフ場では下記事項をカスタマーハラスメントと捉え、ご来場のお客様にもご協力をお願いしています。
- カスタマーハラスメントとは
当ゴルフ場では『顧客等からのお申し出のうち、当該クレーム・言動の要求内容の妥当性に照らし、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なものであって、従業員の就業環境が害されるもの』と想定しております。
言い換えれば『顧客が企業やその従業員に対し、理不尽なクレームや謝罪の要求を暴力的且つ高圧的な言動で迫る事』です。 - カスタマーハラスメントにあたる対象行為
当ゴルフ場は、次のような行為がカスタマーハラスメントにあたり得ると考えております。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。- 従業員に対する身体的攻撃(暴行・傷害)
- 従業員に対する精神的な攻撃(脅迫・中傷・名誉棄損・侮辱・暴言)
- 従業員に対する威圧的な言動(脅迫・恫喝・自分優位)
- 従業員への土下座の強要
- 従業員や会社に対する継続的(繰り返し)、執拗な(しつこい)言動
- 従業員や会社に対する拘束的な行動(不退去・居座り・監禁・長時間の拘束・業務に支障を及ぼす行為)
- 差別的な言動
- 従業員に対する性的な言動(不快に感じる言葉や態度)
- 従業員個人への攻撃や要求(プライバシーへの脅威)
- 要求内容の妥当性に照らし不相当とされる場合があるもの
当ゴルフ場は、次のような要求が、要求内容の妥当性に照らし不相当とされる場合があるものと考えております。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。- 商品交換の要求
- 金銭保証の要求
- 過度な謝罪の要求
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カスタマーハラスメントに対する当ゴルフ場の対応
カスタマーハラスメントの対象行為だと当ゴルフ場が判断した場合は、解決に向け友好的かつ理性的な話合いで対応いたします。それでも極めて悪質であると判断し た場合は、ご利用のお断りやプレーの中断、退場していただく場合がございます。
従業員にはカスタマーハラスメントを受けた場合はすぐの報告を徹底しており、当ゴルフ場がカスタマーハラスメントであると判断した場合は即座に対応を取らせていただきます。また警察、弁護士とも連携を取りながら対応を進めさせていただきます。
- カスタマーハラスメントとは
